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【2025年版】太陽光発電に固定資産税はかかる?住宅用・産業用の違いと注意点をわかりやすく解説

「太陽光パネルを設置したら、固定資産税が上がるのでは?」
そんな不安を抱える方は少なくありません。

実際、住宅用と産業用では税の扱いが異なり、設置条件や設備内容によって課税対象になるかどうかが変わります。加えて、補助金を利用した場合や売電の有無なども影響します。

この記事では、2025年の最新情報をもとに、太陽光発電と固定資産税の関係を整理してわかりやすく解説します。

住宅用・事業用の違いや、将来的な税制度の動向、注意点なども押さえておきましょう。

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太陽光パネル普及の現状

日本では再生可能エネルギーへの転換が急速に進んでおり、その中心的役割を担っているのが太陽光発電システムです

2012年の固定価格買取制度(FIT)導入以降、太陽光パネルの設置数は飛躍的に増加しました。住宅用から大規模メガソーラーまで、様々な規模で導入が進んでいます。

2023年時点で、日本の太陽光発電の累積導入量は約70ギガワットに達し、世界第3位の規模となっています。

この成長は、技術革新によるパネルの高効率化とコスト低下、そして政府の支援策によって後押しされてきました。特に家庭用の太陽光パネル設置は、電気代の節約や売電収入への期待から人気を集めています。

太陽光発電に固定資産税はかかるのか?

太陽光発電設備が固定資産税の対象になるかは、「建物や土地に固定された設備であるか」「資産として評価されるか」によって判断されます。

太陽光パネルが固定資産税の課税対象になるかどうかは、主に以下の要因によって決まります。

1.設置場所屋根設置型か、地上設置型か
2.使用目的自家消費用か、売電目的か
3.規模小規模な家庭用か、大規模な事業用か

◆ 事業用は原則として課税対象
以下の条件にあてはまると、太陽光設備も固定資産税の対象になります。

・屋根置きではなく、独立型の太陽光設備(地面に設置など)
・10kW以上の出力を持つ事業用設備
法人が設置した場合(住宅用でも)

屋根に載せるタイプの一般的な家庭用太陽光発電システムであれば、課税対象にならないケースが多いでしょう。

ただし住宅と一体化した屋根設置型の太陽光パネルは、家屋の付属物とみなされ、家屋の評価に含まれる場合が多いです。

また「ソーラーカーポート」については、定格出力10kWを超える場合には事業用とみなされ、固定資産税がかかります。

固定資産税の概要

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地、家屋、償却資産を所有している人に課される地方税です。

税率は通常1.4%で、資産の評価額に基づいて計算されます。

● 住宅用太陽光発電(10kW未満)

住宅用の太陽光パネル(10kW未満)を屋根に設置した場合、多くのケースでは「家屋の一部」として扱われ、建物全体の評価額に含まれます。このため、パネル自体に対して個別に固定資産税が課されることは基本的にありません。

住宅用太陽光発電の固定資産税について

・多くの場合、家屋評価に含まれる
・パネル単体には固定資産税はかからない
・ただし、屋根に後付けした太陽光設備は一部評価に含まれる場合あり

ただし、屋根と一体化していない後付けの設置方法(架台による取り付けなど)の場合は、自治体によってはその設備部分のみを別途評価対象とするケースもあります。

設置の仕方や使用目的によって判断が分かれるため、導入前に市区町村の資産税課などへ確認しておくと安心です。

● 事業用太陽光発電(10kW以上)

出力10kW以上の太陽光発電設備(いわゆる産業用)は、建物とは別の「独立した資産(=償却資産)」として扱われ、固定資産税のひとつである「償却資産税」の課税対象となります。

事業用太陽光発電の固定資産税について

・独立した資産として「償却資産税」の対象
・毎年1月1日時点で所有している設備に対して申告が必要
・設備の取得価格などをもとに計算される

この場合、毎年1月1日時点で所有している設備について、取得価格や使用状況などを市区町村に申告する必要があります。

償却資産税は設備の取得価額をもとに、耐用年数や減価率を踏まえて評価額が算出されます。

そしてその評価額に基づいて税額が決まります。

課税対象となるかどうかは設置方法や用途によっても異なるため、事前に自治体の窓口で確認しておくのが安心です。

よりわかりやすくまとめると

これまでの内容を表にまとめてみました。

太陽光発電設備の用途税区分詳細説明
住宅用(10kW未満)家屋評価 or 非課税基本的に家屋評価に含まれたり、課税対象外になるケースが多い
事業用(10kW以上)償却資産(固定資産税の一種)設備そのものが独立資産として扱われ、「償却資産税」の申告と課税対象になる

太陽光発電設備は、住宅用(10kW未満)なら家屋に含まれて評価されるか、非課税になるケースが一般的です。


一方で、事業用(10kW以上)の設備は「償却資産」として扱われ、固定資産税の一種である償却資産税の課税対象となります。

太陽光パネル設置による固定資産税への影響は?

住宅の場合

多くの場合、住宅用の屋根設置型太陽光パネルは家屋の一部とみなされるため、大きな税額の増加はありません。ただし家屋の評価額が若干上昇する可能性はあるため、数千円〜数万円程度増額する可能性はあります。

また太陽光パネルを含む省エネ設備を備えた住宅は評価額が上がる一方で、特例措置により税負担が軽減される場合があります。自治体によっては太陽光パネル設置を推進するため、独自の減税措置を設けている場合がありますのでぜひ活用しましょう。

また国や都・区では、太陽光パネルの設置に使える補助金・助成金制度を実施しています。こちらも有効活用することで、費用負担が減らせるのでおすすめです。

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事業用の場合

事業用太陽光パネル(特に地上設置型)の場合、固定資産税への影響はより顕著です。

新たな課税対象の発生

パネルや関連設備が償却資産として課税対象となります。初期の税負担は比較的大きくなりますが、年々減少していきます。

土地の評価への影響

太陽光発電事業用地として使用することで、土地の評価が変わる可能性があります。農地を転用した場合、課税評価額が上昇することがあります。

収益と税負担のバランス

売電収入に対して、固定資産税等の経費を考慮する必要があります。長期的な事業計画において、税負担の変化を予測することが重要です。

住宅用太陽光パネル設置後の軽減措置や免税制度はある?

住宅用太陽光パネルに関しては、いくつか税の軽減措置が設けられています。

うまく活用すれば、所得税・固定資産税の減免や住宅ローン減税、不動産取得税の減免などが受けられます。

制度対象内容
省エネリフォーム税制既存住宅の省エネ改修(太陽光含む)所得税控除最大67.5万円、工事翌年度の固定資産税1/3減額
住宅ローン減税新築または省エネ住宅の取得・リフォーム借入残高の0.7%を最大13年控除
東京ゼロエミ住宅減免ZEH水準の新築住宅不動産取得税が最大全額免除

※本項では東京都内にお住まいの方向けの情報をご紹介します。

1. 省エネリフォーム税制(所得税・固定資産税)

国の「省エネリフォーム促進税制」では、断熱改修や太陽光設置などの省エネ工事を行った既存住宅に対し、以下の税制優遇が受けられます。

【概要】

  • 所得税:標準工事費の10%(太陽光含む場合は上乗せ)を控除。最大で67.5万円。
  • 固定資産税:工事翌年度の課税額から、120㎡分に相当する固定資産税額が1/3減額されます。

参考:省エネリフォーム税制(所得税・固定資産税) – 国土交通省

2. ZEH水準などの新築省エネ住宅向け住宅ローン減税

国では、住宅ローンの減税制度を提供しています。

新築時だけでなく、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー住宅)や長期優良住宅、省エネ基準適合住宅を取得又はリフォームした際にも適用可能です。

【概要】

借入金残高の一定割合(例:0.7%)を上限とし、最大13年間控除され、総額100~140万円程度の軽減が見込めます。

参考:住宅ローン減税 – 国土交通省

3. 東京都「東京ゼロエミ住宅」による不動産取得税の減免

東京都が示す「東京ゼロエミ住宅」の新築認証を受けた住宅(太陽光・断熱・蓄電池・V2Hなどの設置を含む)は、不動産取得税が最大全額減免されます。

【概要】

  • 減免率は、設置内容や断熱性能に応じて5割~10割。
  • 対象となるのは、新築取得時の取得から初回課税まで。
  • 減免を受けるには、設計確認書や実績報告書などの申請が必要です。

参考:東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免|環境に関する軽減制度|東京都主税局

注意点と申請のヒント

制度を上手に活用すれば、所得税・固定資産税・不動産取得税を節税でき、太陽光や省エネ設備の導入コストを効果的に圧縮できます。

ただし、いずれの制度も「申請手続きや書類提出が必須」です。例えば「東京ゼロエミ住宅」は、所管の都税事務所への申請と資料添付が必要です。

併用も可能ですが、それぞれ申請要件や対象期間が異なるため、専門家や太陽光設置業者へ相談されることをおすすめします。

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事業用太陽光パネルの課税条件と評価方法は?

地上設置型メガソーラー

事業用の大規模太陽光発電設備、いわゆるメガソーラーは、通常、固定資産税(償却資産税)の課税対象となります。

・課税対象:パネル本体、架台、パワーコンディショナーなどの付属設備も含まれます。
・申告義務:所有者は毎年1月1日時点の資産状況を自治体に申告する必要があります。
・減価償却:設備の経年劣化を考慮し、毎年評価額が下がっていきます。

課税評価の方法

事業用太陽光パネルの固定資産税評価額は、主に以下の方法で算出されます。

1. 取得価額方式:設備の取得価格を基に評価額を算定します。
2. 減価償却:毎年一定率で評価額が低下します(太陽光パネルの場合、通常17年で償却)。
3. 最低評価額:償却が進んでも、取得価額の5%が最低評価額として残ります。

例えば、1億円で取得した太陽光発電設備の場合、1年目の評価額は約9,400万円、10年目では約3,000万円程度になる可能性があります。

出力10kW以上は個人・法人共に税申告が必要

出力10kW以上の事業用太陽光発電設備を所有している場合、以下の内容に注意しましょう。

・償却資産税の申告義務がある(個人・法人問わず)
・毎年1月1日時点の所有状況に基づき、1月31日までに申告
・対象となるのは、パネル・パワコン・架台など取得価格が合計150万円以上の設備

固定資産税額の計算方法

評価額の算出

固定資産税の評価額は、基本的に以下の手順で算出されます:

1.取得価額の確認
2.経過年数に応じた減価償却率の適用
3.評価額の算定
(取得価額 × (1 – 減価償却率))

税率と実際の税額例

固定資産税の標準税率は1.4%です。ただし、自治体によって若干の違いが生じる場合があります。

実際の税額計算例①

(例)取得価額1億円の太陽光発電設備

・設置後5年経過
・評価額を仮に6,000万円とする

→固定資産税額 = 6,000万円 × 1.4% = 84万円

実際の税額計算例②

住宅用の場合、太陽光発電の導入によって住宅の評価額が上がり、固定資産税が増加する可能性があります。

(例)約4kWの太陽光パネルを設置した場合

・増加する評価額の目安 :約20〜40万円
・増加する固定資産税の目安:年額5,000〜10,000円程度

なおこの他に、都市計画税(通常0.3%)が課される地域もあるため、実際の税負担はさらに大きくなる可能性があります。

太陽光パネル設置で固定資産税・その他の税を軽減するための対策

固定資産税を軽減するためには、以下の対策を講じましょう。

申告と手続きを正確に行う

減免措置を申し込む際には、不備がないよう手続きを行いましょう。申告漏れや誤りがあると、後に修正申告や追徴課税の対象となる可能性があります。

また事業用の場合は、毎年の償却資産申告を適切に行う必要があります。

特例措置を活用する

適用可能な軽減措置や特例を把握し、必要な手続きを行います。

【太陽光発電設備に関する軽減措置・税制特例一覧】

<住宅用太陽光に関する軽減措置・税制特例>

主な税目名称・制度内容備考
固定資産税認定長期優良住宅に関する特例措置一定の認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得を行い、一定条件を満たせば、3年間(長期優良住宅なら5年間)建物部分の税額が1/2に軽減・太陽光設置は直接の要件ではないが、省エネ性の高い住宅に該当する場合あり
・所得税、登録免許税、不動産取得税への優遇あり
固定資産税省エネリフォーム税制太陽光発電システムを含む省エネ改修により翌年度1年間、税額が1/3減額(120㎡まで)条件あり(工事費要件など)
所得税省エネリフォーム税制太陽光発電などの省エネ改修費用の10%を所得税から控除(最大67.5万円)認定住宅の条件あり
不動産取得税東京ゼロエミ住宅に対する減免ZEH等を満たす住宅に対し、不動産取得税が最大で全額減免東京都独自制度(都内限定)
住宅ローン控除省エネ住宅への住宅ローン控除住宅ローンを借り入れてZEH水準等を満たす新築住宅の取得や増改築を行なった場合、最大10~13年にわたり借入残高の0.7%控除要件に応じて控除期間・額が変動

<事業用太陽光に関する軽減措置・税制特例>

主な税目名称・制度内容備考
償却資産税(固定資産税)償却資産として課税設備の取得価格に応じて、毎年1月1日時点の保有状況を申告。評価額に応じて課税「独立性が高い設備」として建物とは別に資産評価される
固定資産税再エネ発電設備に係る課税標準の特例措置一部地域・制度で3年間の課税標準2/3特例などが適用される場合あり条件や地域により異なる(例:自治体独自措置)
※令和7年度末まで
法人税・所得税中小企業投資促進税制(旧:即時償却など)条件を満たす再エネ設備の導入で、初年度の特別償却または税額控除が可能要件・適用期限あり、変更も多いので要確認
消費税初期導入時の課税仕入控除設備投資の消費税分を仕入控除として申告可能インボイス登録済みの消費税課税事業者に限る

複雑な手続きは減税や補助金にくわしい業者に依頼するのがおすすめ

減税のための特例措置へ申し込む際には、所定の手続きが必要です。

しかしそれらの手続きは複雑なケースが多く、ご自身で進めるのは難しい場合も。

確実に減税措置を受けたい場合は、太陽光パネルの減税・補助金制度に詳しい業者へ任せてしまうのがおすすめです。

ファミリー工房は、これまでに多数の太陽光パネルを設置してまいりました。

国や都、区の減税制度や補助金制度にも精通しており、申し込みから確定申告の方法まで、的確なアドバイスを差し上げております。

場合によっては減税制度と補助金をフル活用して初期費用を減らす、なんてことも可能です!

「おトクに太陽光パネルを設置したい!」という方は、ぜひファミリー工房へご相談ください。

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太陽光パネルの税制優遇について、将来の展望は?

2050年のカーボンニュートラル達成に向け、太陽光発電を含む再生可能エネルギーへの税制優遇措置は今後さらに拡充される可能性があります。特に固定資産税の軽減措置や、蓄電池との併用を対象とした新たな優遇制度の導入が検討されています。

再エネ賦課金の見直し(2026年度以降の導入予定)も進んでおり、太陽光発電に対する「課税特例」や「減税措置」などの制度変更が議論される状況にあります。ただし、現時点では「固定資産税の廃止」や「非課税範囲の拡大」といった具体的な決定には至っていません。

今後も制度改正が行われる可能性が高いため、常に最新情報の確認が重要です。

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太陽光発電と税についてよくある質問

Q1.補助金を利用した場合、固定資産税の評価額はどうなりますか?

補助金を活用して太陽光発電設備を導入した場合、補助金を差し引いた金額が評価額として扱われるのが一般的です。

たとえば、設備の導入費が100万円で、20万円の補助金を受け取った場合、評価額は80万円になる可能性が高くなります。評価の詳細は自治体により異なるため、導入前に確認しておくと安心です。

Q2.売電をしていると課税されますか?

住宅用でも売電収入が継続的にある場合、課税対象になることがあります。

収益規模によっては「事業」とみなされ、太陽光発電設備が償却資産税の対象となる可能性があります。特に10kW以上の設備を導入し、売電目的で使用している場合は注意が必要です。

判断はケースバイケースのため、不明な点があれば早めに自治体や税理士に相談しましょう。

Q3.償却資産税の申告を忘れたらどうなりますか?

申告を怠ると、後日調査が入り、過去にさかのぼって課税されるリスクがあります。

具体的には以下のようなペナルティが想定されます。

  • 自治体による調査・指導
  • 延滞金や過少申告加算税の発生
  • 悪質と判断された場合は、さらに重い税務処分を受ける可能性もあり

事業用として扱われる可能性がある設備は、毎年1月1日時点の所有状況に基づいて申告が必要です。忘れずに対応しましょう。

まとめ

太陽光パネルの課税は、住宅用か事業用か、あるいは設置規模や地域によって大きく異なります。正しい知識を持ち、各自治体の制度や最新の税制動向を把握することが、導入後のトラブルや損失を防ぐうえで重要です。

特に事業用の場合は「償却資産」としての申告義務や税負担が発生するケースもあるため、設置前にしっかり確認しておきましょう。

■太陽光パネルの導入は、実績豊富な「ファミリー工房」へ相談を

固定資産税や補助金制度など、太陽光発電の導入には複雑なルールが絡みます。不安なくスタートを切るなら、施工実績が豊富で制度にも詳しい業者に相談するのが安心です。

ファミリー工房では、地域ごとの制度や課税の仕組みまで踏まえたご提案が可能です。住まい全体の省エネ設計にも対応しているため、太陽光パネルの効果を最大限に活かせます。

導入後のサポート体制も充実しており、減税制度のお手続きや補助金のお申し込み手続き、アフターメンテナンスもお任せください。

「これから太陽光パネルを導入したい」という方は、ぜひ一度ファミリー工房へ!

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監修者
大久保 洋司
株式会社ファミリーDesign

Director

約30年と経験豊富な建築士です。
細かいことから大きなことまで、お客様の視点に立った提案をします。
気軽にご相談ください。よろしくお願いします。

【保有資格】
一級建築士
監理技術者
マンションリフォームアドバイザー
既存住宅状況調査技術者
既存住宅アドバイザー

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