スタッフブログ

不動産豆知識☆彡

Sub Chief岡崎 美里

皆様、こんにちは♪ まだまだ暑い日が続いておりますが 皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日はまたまた不動産の豆知識を~🌈
『接道義務』についてお話します!

接道義務とは、都市計画区域内で 建物を立てる場合、原則として、 幅員4mの建築基準法上の道路に、 2m以上接した敷地(土地)でなければならない と定められてます(-ω-)/



※道路の幅が4mに満たない場合は、 道路の中心線から2mの敷地には 建物を建てることができません🥺

土地を探す場合に注意してください☆彡

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