不動産売買契約書とは?作成の流れや注意点を知っておこう
不動産を売買する際に売主と買主の間で交わす「不動産売買契約書」。
売買契約書に作成義務はありませんが、不動産取引は大きな金額が動く契約なので、契約が履行されなければ、多額の損害が生まれてしまうかもしれません。
リスクに対して誰が責任を追うべきなのか、取引後の対応をどうするのかなどを記載した売買契約書を交わすことは、リスク回避にもなるでしょう。
本記事では、あらかじめ知っておくと良い売買契約書の作成の流れや注意点などについて解説していきます。これから不動産売買を予定している方は、参考にしてください。
目次
不動産売買契約書とは?
売買契約書の作り方を説明する前に、まずは不動産売買契約書がどんな書類なのかを説明していきます。
不動産売買での合意・取り決めの内容を記した契約書
不動産の「売買契約」は売主と買主の間で結ばれる契約で、「売買契約書」とは、契約の際に当事者間で合意した項目や条件について記載したものです。
対象物件の売買代金や、“いつ”“どのような形で引き渡すのか”といった契約内容を書面にして残します。
法律上では、不動産売買は口頭で契約することが可能です。しかし、第三者に対して自分が買ったと主張するための登記手続には、売買契約書が必要になるため、不動産では必ずと言っていいほど売買契約書が作成されるのです。
前述したように売買契約書には、売買代金や支払方法、引渡し時期、契約解除の方法などの売主と買主の間で取り決めた内容が盛り込まれています。
この記事では売買契約書の作成方法を説明していきますが、売買契約書の作成は不動産会社が行うことが一般的です。売主側と買主側の仲介業者が異なる場合には、いずれかの不動産会社が作成します。
しかし、不動産会社が作成してくれるからといって、記載すべき内容や見方を知らなければ契約後にトラブルに発展する恐れもあります。
不動産取引をするにあたって、契約書の内容を確認し、必要事項が記載されているのかを確認できるように知識を蓄えておきましょう。
不動産売買契約書と土地売買契約書の違い
不動産売買契約書と似た名前の書類で「土地売買契約書」というものがあります。
不動産売買契約書と土地売買契約書の違いは、契約の対象が土地+建物であるか、それとも土地のみであるのかの違いです。
不動産売買契約書の場合の対象は土地と建物で、土地売買契約書の場合は、その対象が土地のみを指します。 マンションの売買は、不動産売買契約書を用いて契約を結びます。
どちらの契約書も記載されている項目にはほぼ違いがなく、不動産売買契約書と土地売買契約書は同じ書式を使っても問題ありません。
不動産売買契約書を作成する流れ
ここからは、不動産売買契約書を作成する流れについて解説します。
一般的には、不動産会社が仲介に入り、契約書を作成して提示することが多いため、その流れを想定して説明しましょう。
1|不動産会社に作成を依頼する
不動産売買契約書は、仲介に入っている不動産会社に作成を依頼するのが一般的です。
不動産会社については、売主と買主の仲介業者が同じで一社のみの場合には、その業者に作成を依頼します。それぞれが異なる業者に依頼をしている場合は、業者間で取り決めを行い、どちらか一方が作成をし、もう一方に確認してもらうという流れになります。
2|売買契約書を作成する
不動産売買契約書を作成する不動産会社が決まったら、売買契約書の作成をします。
契約書の作成期限について決まりはありませんが、前もって作成スケジュールをしっかりと確認しておくと良いでしょう。
売買契約書を作成する際には、法務局や役所、水道局などの関連機関への問い合わせをする必要が出てくるケースもあります。そういった対応もきちんと行ってもらえるか、あらかじめ確認しておくと安心です。
3|不動産会社に内容を確認してもらう
不動産売買契約を締結した場合、簡単に契約解除することはできません。
売買契約書の内容について不明確な条件がないかなどは、契約書作成時に慎重に確認しましょう。
不動産売買契約書は、正式書類を作成する前に、作成をする不動産会社から一度作成案を出してもらうことをおすすめします。事前に確認をしておけば、正式書類を作成した後に修正する手間が省けるからです。
作成案を提出し、両社から売買契約書の案に合意が取れたら、最終的な契約書を作成し完成です。
不動産売買契約書に記載する内容
不動産売買契約書に記載する主な項目と内容は、以下の通りです。
主な項目 | 内容 |
当事者の表示 | 売主、買主がそれぞれ誰なのか、住所と指名を記載。誰と誰の契約なのかも必ず記載する。 |
売買の目的物 | 売買契約の対象として、所有権移転を行う土地の情報を記載する。(登記簿の表題部に記載された通りの「所在地」「地番」「地目」「地積」) |
売買代金 | 代金の金額、支払期日、支払い方法などを記載する。 |
引渡し | 買主へ引き渡す期日と場所を明記する。 |
所有権移転時期 | 売主から買主に所有権が移転する時期や、登記費用の負担などを記載する。(費用は買主が負担するのが一般的) |
検査 | 買主による目的物の検査方法、検査期間を記載する。 |
公租公課の分担 | 固定資産税、土地計画税など土地建物にかかる税金の分担 |
遅延損害金 | 期日までに代金が支払われなかった際場合や、損害賠償を行う際に売主が請求できる遅延損害金の利率を記載する。 |
契約不適合責任 | 売買対象となる不動産の取引後、一定期間の間に「瑕疵」が見つかった場合の契約不適合責任について記載する。(個人取引の場合、引渡し完了日から3ヶ月と規定されることが多い) |
抵当権等の抹消 | 売主が所有権移転までに、抵当権などの一切の負担消除を約束することを記載する。 |
引渡し完了前の滅失・毀損 | 自然災害など当事者に責任がない事由で目的物が滅失した場合に、不動産売買契約の解除が可能なことを記載する。 |
契約解除 | 売主または買主が契約違反した場合に契約解除できる旨、またその際のペナルティについて記載する。 |
上記は基本的な項目となりますので、契約内容によっては別途追記するなど、取引物件に合わせた契約書を作成しましょう。
不動産売買契約書を作成するときの注意点
不動産売買契約書がどのようなものなのか、そしてどんな内容を記しているのかを見て、不動産売買契約書の重要さをおわかりいただけたのではないでしょうか。
不動産売買契約は契約書にサインをしない限りは、責任を問われるようなことはありませんが、書類を提出する前にはリスクを全て取り除いておかなければなりません。
リスク回避の方法として最も簡単で重要なのが、「契約書を読み込む」ことです。
契約書には、売主と買主の重要な取り決めがすべて記載されているので、これらをしっかり確認し、不安な部分を修正しておけば、トラブルに発展するリスクを回避できます。
簡単なように思えますが意外と見落とす方が多いので、必ず不動産会社に相談してから、売買契約書にサインをしましょう。
まとめ
不動産の売買は、一生に何度も経験するものではありません。
だからこそ、トラブルを発生させないために、事前にしっかりと不動産売買契約書で約束事を決めることが大切なのです。
ファミリアライズでは、物件購入からリノベーションまで“ワンストップ”でサポートしますので、物件購入で不安に感じることがあれば、その都度対応いたします。
もちろん不動産売買契約書の読み方、内容確認方法などもお伝えしますので、安心してお任せください。