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介護保険を使ってみませんか?

工務部 Sub Chief古谷 睦

こんにちは!ファミリペイントの古谷です( ˘ω˘ )

いきなりですが、介護保険料支払っていますか?!!!

介護保険料、それは40歳以上になったら国へ収める義務のある保険料です。

もちろん、民間の保険会社で介護保険にご加入の方は40歳未満の方でも、お支払いされているかもしれませんが、今回は、国の介護保険を使ってみませんか?というお話です。

そもそも介護保険って?

⇒介護保険法によって、40歳以上から介護保険への加入が義務付けられており、介護保険料の支払いが毎月発生します。途中で脱退したいと思っても、支払いの義務があるためできません。

また介護保険料は「一生払い続ける」という特徴があります。公的年金保険料であれば60歳または65歳で納付が終わりますが、介護保険料は違います。しかし納付義務が続くように、公的介護サービスも一生涯受けられます。

どんな介護サービスが受けられるの?

⇒訪問介護は、食事や排泄の介助などの身体介護と、調理や洗濯などの生活援助に分けられます。

今回はリフォーム工事に関わる部分のみ書かせていただきます。

住宅改修を行うことで、要介護認定を受けた方が、安全に過ごせるような住宅改修工事を行なう際に、住宅改修費を支給します。

また、福祉用具の貸与や購入費の支給を行いますので、それの取付けなども行うことができます。

例:手摺の取付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、扉の交換、便器の交換など

【介護保険サービスを受けるための流れ】

1.要介護認定の申請をする

被保険者(利用希望者)は、まず市町村に申請を行い、 原則として要介護・要支援認定を受けなければなりません。

2.要介護認定を受ける

要介護認定申請を受理した市町村は、訪問調査員を派遣して調査を行い、30日以内に要介護度別に要介護認定を行い通知します。

3.ケアマネージャーがケアプランをつくる

 要介護者が在宅で介護サービスを利用する場合は、ケアプランの作成を介護支援事業所(ケアマネージャー)に依頼し、その旨を市町村に届け出ます。

4.サービス事業者が介護サービスを提供する

サービス事業者が訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを提供します。

5.利用者はサービス費用の一部(1割または2割)を負担する

サービス事業者は費用の一部(1割または2割)を利用者に、一部(9割または8割)を国保連に請求します。

国保連はそれを審査して事業者に支払い、その金額を市町村から受け取ります。

介護保険を利用した工事を行なうためには、まずは市区町村にて申請を行い、要介護認定を受けなければ始まりません。

しかしながら、もしもケガや病気で対象者が急に動けなくなってしまったら・・・

急いで工事したいけど、認定までに時間がかかる( ;∀;)!

そこから完了までにも時間がかかる( ;∀;)!!

そんなときに申請だけでも先に行なっていれば・・・すぐに工事に取り掛かれるのに!!!

そんな万が一の時を考えて(考えたくはありませんが)備えておきませんか?

65歳以上の第1号被保険者の方は、要介護認定を受けた場合、どなたでも介護サービスが受けることができますよ!

縁がなさそうで、実は縁の深い、介護保険を使って快適で安全なリフォーム工事を行ないませんか?

是非、担当者へご相談ください( ˘ω˘ )!総合リフォームを行っているファミリー工房だからこそ、提案できるお客様にぴったりのプランをご提案させていただきます★

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